動物を飼うには

ここでは、動物を飼うにあたって知っていただきたいことをお知らせしていきます。

動物の愛護及び管理に関する法律について

 すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定められた法律です。(環境省所管)

【主な内容】

  • 動物の飼い主の責任
    • 動物の飼養及び保管等に関するガイドライン
    • 動物取扱業者の規制
    • 周辺の生活環境の保全
    • 危険な動物の飼養規制
    • 罰則


詳しくは、環境省のホームページをご覧ください。

2月は猫の適正飼養推進月間

 令和3年3月に改定した「鹿児島県動物愛護管理推進計画」では,令和12年度の県内における犬猫の殺処分数を350頭以下とする数値目標を掲げています。

殺処分頭数は犬猫とも減少傾向にありますが,猫については依然多い状況にあるため,猫の引取り頭数を少しでも減らす必要があります。

猫については,例年4月から7月の期間での引取りが多く,特に子猫については5月が最も引取り頭数が多くなるため,毎年,繁殖時期が始まる2月を「猫の適正飼養推進月間」と定め,猫の終生飼養及び適正飼養の徹底をお願いしています。


PDFファイルはこちら

適正飼養啓発チラシ

 犬も猫も人間と同じ命です。しかし,飼い主さんの身勝手な事情や間違った飼い方によって命の危険にさらされる犬猫たちもまだまだいます。鹿児島県では適性飼養の普及啓発のためチラシを作成しました。


犬バージョンのPDFファイルはこちら



猫バージョンのPDFファイルはこちら


ペットを迷子にしないために

 犬や猫は思わぬ時に逃げ出してしまうことがあります。首輪やリードが外れてしまったり、ドアの隙間から飛び出したり・・。言葉が話せない犬や猫が迷子になった時に家に帰るためには、マイクロチップや迷子札によって飼い主がわかるようにする事が重要です。



 万が一犬や猫が迷子になってしまった場合はすぐに最寄りの保健所に連絡してください。鹿児島県の場合、迷子になって保護された犬や猫を預かっておくことができる期間は概ね1週間程度となります(状況によりもっと長く預かる場合もあります)。
 また、迷子の犬や猫は警察で保護されている場合もありますので、念のため警察署にも連絡しましょう。
 鹿児島県では、犬や猫が迷子になった際の連絡先を記した名刺サイズのカードを作成しました(平成25年度NPO共生協働かごしま推進事業)。






※ カードのデータはこちら(PDFファイル)

 カードは動物愛護センターに置いてあり、希望者はお持ち帰りいただくことができます。

動物愛護関係のパンフレット等について

環境省が作成したパンフレット一覧

災害に備えて

災害はいつ発生するかわかりません。
いざというとき、家族とペットが安全に避難し、ともに暮らせるためには日頃からの準備が大切です。
パンフレット「いつもいっしょにいたいから」





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